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2008年01月10日

●※ 事務所移転のお知らせ


明けましておめでとうございます。

BSEF Japan会長会社の交代に伴い、事務所が移転しました。
新住所は
〒105-0003 東京都港区西新橋1-14-2 新橋SYビル 4階
         ケムチュラ・ジャパン株式会社内
         BSEF Japan
電話      03-5512-3985  変更なし
E-mail     info@bsef-japan.com 変更なし
HP http://www.bsef-japan.com/index/   変更なし

今後ともよろしくお願いいたします。

以上。 (2008.1.10)

2007年05月01日

●※ 米国ワシントン州のPBDE使用禁止について

米国ワシントン州より、Deca-BDEの使用禁止(2008.1.1)を内容とする法成立が発表された。詳しくはそのWEBサイト及びBSEFの反論、日本政府の科学的な見解などをコンパクトにまとめました。

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2007年02月06日

●※ 日本での難燃剤のリスク評価

 正直なところ、欧州での化学物質のリスク評価の仕組みがどうなっているのか、よく分からないところがある。 下のBSEF HPによると、今回はデンマ−クで、臭素系難燃剤 Deca-BDEには、代替品があるので、Deca-BDEのE&E製品への使用を・・・とのレポ−トを発行したようである。

代替品の存在は、臭素系難燃剤中にも、また他の難燃剤にもあることは周知の事実である。ただ言えることは、Deca-BDEほどあらゆる角度からリスクを評価され、結果として“当面大きなリスク”があるとは思えないとの科学的な判断をされた難燃剤は存在しないという事実である。

こうした欧州の雑然として状況に比較して、日本での難燃剤のリスク評価の一端を報告します。

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2007年01月25日

●※ BSEF Deca-BDEの解釈でベルギ−政府を訴訟

ブラセル発(Jan.18, 2007)

BSEFは、100%pureなDeca-BDEのみをEUのRoHS指令の適用から除外するとのベルギ−政府の決定をベルギ−裁判所に訴訟した。 この理由は、欧州連合のRoHS指令から適応除外となった背景に、 Regulation 793/93EEC によるEUリスクアセスメントがあり、ここで対象とされたDeca-BDEとは、
Nona-BDEを3%弱含む商用Deca-BDEであり、今回のベルギ−政府の決定は、EUの決定に反するとの見解である。 この問題を最終的に、法的に解決するために、第一歩として訴訟をしたわけである。

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2006年12月14日

●※ 北欧におけるDeca-BDEの状況

上記に関して、長らく情報発信をしていなかったので、下記に最近の状況をお伝えいたします。人の健康および環境生態への著しい懸念はないと結論されたEUリスクアセスメントに対して、ノルディック諸国の一部が、反対の行動をしているのはご承知の通りです。 ただし、BSEFは、欧州連合は単一のマ−ケットであり、科学をベ−スとした政策が結局のところは、実行に移されると確信をしていますが・・・・・。

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2006年08月29日

●※ スウェ−デン政府のDeca-BDE使用禁止について

よく知られているように、臭素系難燃剤、Deca-BDEは、あらゆる用途において難燃機能を発揮することで知られている.その故に、繊維や電気・電子製品の難燃化に幅広く、使用されてきた.

8月24日、4週以内に実施されるス総選挙を前に、繊維、家具及びケ−ブルへのDeca-BDEの使用を2007年1月1日以降使用すると、スウェ−デン政府は決定をした.
この一方的な行為は、
1. 欧州連合の法的決定の不履行である
2. Deca-BDEの使用は、ヒトの健康や環境へのリスクをもたらさないとの、ここ10年間にわたるEUの法的な背景をもつリスク評価結果と矛盾したものでもある
3. 科学的なテスト結果をベ−スとして法的な拘束力を持たせようとする、現在欧州議会で審議されている、新たな法、REACHの精神にも反するものである.

しかしながら、欧州連合のRoHS指令(Deca-BDEの使用除外が決定)により、電気・電子製品及び自動車への使用は、今回のスウェ−デン政府の決定には含まれていない.但し、今回の決定は、欧州内の産業界(欧州でのDeca-BDEの使用は繊維・家具用途が主体)及び消費者の火災安全への深刻な影響をもたらすことが予想される.

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2006年07月04日

●※ 欧州委員会 環境総局発表のDeca-BDE閾値について

いくつかの企業や団体から欧州委員会 環境総局の発表( http://www.endseuropedaily.com/docs/60628b.pdf )についての問い合わせが来ているので、本件に関する情報を以下に提供をする. Deca-BDEの場合、他のRoHS指令の禁止物質とはことなる域値規制が適用されるべきであると考えるが、今回のECの決定は、通常的な、常識的な“0.1%”との意見であり、法的な拘束力を持つものではない. このことは、この報告自体の中に記載されている.いわく、「Please note that this opinion of the Commission service is not legally binding since a legally binding interpretation of Community legislation is, under the Treaty, the exclusive competence of the European Court of Justice」と.

BSEFは、以下の声明を発表した.「10年間の科学的なリスク評価に基づいて、昨年、Deca-BDEは、RoHS指令中のPBDEから除外された.このEUリスクアセスメントの評価との関連について、目下協議中であり、最終的な発表が、近く発表されることを予想している」と.

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