●おしらせ
米国EPEATに係る‐緊急のお願いです
米国EPEATにおいて、新しい標準案2件(1680.2及び1680.3)が投票により審議されることになりました。いずれも臭素系難燃剤(BFR)を含む有機ハロゲンの使用を排除する、非科学的な提案がなされております。この投票へは、(6月23日までに投票への参加手続きを行えば)、誰でも参加出来ますので、弊フォーラムの危惧にご賛同頂ける方々の投票参加を切に要望致します。
‐詳細説明はこちらから
‐投票参加の為の手続き
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米国EPEATに係る‐緊急のお願いです
米国EPEATにおいて、新しい標準案2件(1680.2及び1680.3)が投票により審議されることになりました。いずれも臭素系難燃剤(BFR)を含む有機ハロゲンの使用を排除する、非科学的な提案がなされております。この投票へは、(6月23日までに投票への参加手続きを行えば)、誰でも参加出来ますので、弊フォーラムの危惧にご賛同頂ける方々の投票参加を切に要望致します。
‐詳細説明はこちらから
‐投票参加の為の手続き
グリ−ンピ−スは、Apple社期待の製品(iPhone)の米国での市場導入(2007年5月)を機に、独自の判断と計測を基に、以下のように攻め立てている。
1) 製品全体は、欧州連合のRoHS指令に準拠し、定められた閾値以上のPb,Cr+6,Cd,Hgが検出されなかった。
2) 製品中から臭素(Br)が多量(10wt%)が検出された。こうした臭素系難燃剤は毒性があり、体内蓄積をする。
3) また、高いレベルのPVCが検出された。
4) Apple社は、2008年に向けて、PVCや臭素系難燃剤(BFRs)を使用しないとコミットしているにもかかわらず、継続して使用している。欧州市場向けには、再考慮が必要である。
こうした誤った見解を自らの意見のごとく発信するマスコミ(?)にも困ったものである。
TBBPAのEUリスク評価が終了した。指摘された樹脂工場周辺でのTBBPAの曝露を継続的にモニタリング、削減するためのVECAPがスタ−トした。このVECAPの有効性を確認の上、最終的にリスク評価が今年中に確定することになっている。 なお参考までに日本での曝露状況デ−タも記載した。
昨日、下記のようなコメントを付けて、“Norway国内からの政府草案に対する反論”を掲載したが、本日欧州委員会(EC)のPosition Paperを入手したのでupをします。
欧州委員会のポジションペ−パ−の主要な要点
1. Regulation 793/93のもとで緊急を要する既存化学物質を点検中である、該当の化学物質(TBBPA & HBCD)に関してはリスク削減手段の有効性が確認され次第、最終的な結論にいたる段階である。この結論がEU(欧州連合)に適用されるが、EEA(欧州経済領域)(http://www.norway.or.jp/policy/europe/eea/eea.htm )に属するNorwayも最新の科学的デ−タを考慮し、EEAのマ−ケットをゆがめることがないよう、EUの最終結論を待つことを要求する。
2. HBCDに関しては、2007年10月に第17回リスク削減戦略会議が開かれ、スウェ−デン政府からの提案を審議することになっている。
3. TBBPAに関しては、Human側面はすでに終了、Environment側面もこのほど終了し、2007年末にも最終的な報告がなされる予定である。
4. 以上のリスクアセスメント結果は、REACHにも反映される。
Norway政府から提案されている草案に対する各国の業界(団体)、政府レベルのポジション・ペ−パ−が数多く出されていることはご承知の通りであるが、ついにNorway国内から反対との声が政府及び国民に届くようになったようである。
この草案にいう消費者製品は主に電気・電子製品や各種住宅関連製品を指し、「食品、食品梱包材、肥料、医療機器、たばこ、さらには輸送機関、輸送機関およびタイヤ用固定機器、輸送機関用の同様の付属品」には適用されないことになっている。本ブログでも
http://www.bsef-japan.com/index/files/%A5%CE%A1%DD%A5%EB%A5%A6%A5%A7%A5%A4%A4%CE%A5%D7%A5%ED%A5%DD%A1%DD%A5%B6%A5%EB.pdf ですでに報告をしている。
インタ−ネットを調べていると
「厚生労働科学研究費補助金(食品の安心・安全確保推進研究事業)分担研究報告書」−食品中臭素化ダイオキシン及びその関連化合物質汚染調査−(分担研究者中川礼子福岡県保健環境研究所)との報告を発見した。
結論は下記を開いて欲しい。
EU RoHS指令でPBB及びPBDE(但し、Deca-BDEを除く)のE&E製品への使用禁止がなされたことは周知の事実であるが、廃自動車指令では臭素系難燃剤は規制されなかった。しかしながら自動車業界の方々は、欧州のみでなく、北米・中国など各国での規制状況収集に関心をもたれている。そこでBSEFブラッセルに質問を発し、以下の回答を得た。 各位の了解が得られれば幸いである。 原文のまま掲載した。