●※ ご紹介したい本 2冊
欧州連合のREACH成立との情報で、直ちに「当社は、SVHC物質を排除します」などと勇ましい発言が見られるが、こうした人は「環境問題」とか「化学物質のリスク」などという概念を理解されているのであろうか?
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欧州連合のREACH成立との情報で、直ちに「当社は、SVHC物質を排除します」などと勇ましい発言が見られるが、こうした人は「環境問題」とか「化学物質のリスク」などという概念を理解されているのであろうか?
ブラセル発(Jan.18, 2007)
BSEFは、100%pureなDeca-BDEのみをEUのRoHS指令の適用から除外するとのベルギ−政府の決定をベルギ−裁判所に訴訟した。 この理由は、欧州連合のRoHS指令から適応除外となった背景に、 Regulation 793/93EEC によるEUリスクアセスメントがあり、ここで対象とされたDeca-BDEとは、
Nona-BDEを3%弱含む商用Deca-BDEであり、今回のベルギ−政府の決定は、EUの決定に反するとの見解である。 この問題を最終的に、法的に解決するために、第一歩として訴訟をしたわけである。
下記ニュ−スに既報のように、臭素系難燃剤の一種で発泡PSや繊維製品に少量添加することにより、消防法等に規定されている難燃機能を長期(数十年間)発揮するヘキサブロモシクロドデカン(略称、HBCD、CAS 25637-99-4)の環境中への排出を関連業界全体で自主的に管理しようとの日本難燃剤協会の呼びかけに対して、すべての関係者を集めた、
HBCD自主管理計画(Voluntary Emissions Control Programme)の設立大会が2007年1月22日に開催された。
ノ−ルウェイの難燃剤 新たな法的規制動向の続報
こうした動向が、
1. なにが問題なのか?
2. 何故問題なのか?
3. どのように判断すべきなのか?
4. 最後に
最新の識者の考え方や政府の審議会の動向をベ−スに考えます。
質問を歓迎します。
あけましておめでとうございます。
昨年末、欧州ではREACHが成立し、現在詳細な規定の決定や従来のEuropean Chemicals Bureau(イタリ−)に代わる新機関が設立(フィンランド)が設立されつついあります。日本でも従来の化学物質に関する2つの法律の根本的な見直しが始まり、その第一段階としての産業構造審議会化学・バイオ部会 化学物質政策基本問題小委員会の長期にわたる審議結果が終了し、パブリック・コメントが求められています。