TOP/What's New

« ※ 欧州における科学的なBFRs研究報告 | メイン | ※ 報道の実態(内幕)と対応方法(その1) »

2006年07月19日

●※ TBBPA 第三種監視化学物質指定のユ−ザ−への影響

2006.7.14付けで、テトラブロモビスフェノ−ルA(以下、TBBPA)は、他の9つの化学物質と共に、「第三種監視化学物質」に指定されました.
経済産業省のHP( http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/a9/3kan060718.pdf )によると、改正化審法により、41化学物質が第3種監視化学物質として指定されたことになります.TBBPAは、臭素系難燃剤の中でも一番多く使用されている物質です.皆様の心配が不用意に拡大しないように、以下のように、今回の指定とTBBPAの現状について説明を致します.
1. 第三種監視化学物質とは何か?
2. 何故TBBPAは第三種化学物質に指定されたのか?
3. TBBPAの暴露(水質)の現状
4. TBBPAのリスクアセスメントはどうなっているか?
5. TBBPAとその派生品への影響
6. 臭素系難燃剤と蓄積性
以上を解説いたします.多少長くなりますので、必要なところからお読みください.

なお、結論は、
この指定は、事実上の製造・輸入禁止(⇒ 第一種特定化学物質)やある程度の製造・輸入数量の規制(⇒ 第二種特定化学物質)とは全く異なり、ユ−ザ−企業は自由にTBBPAを使用し、それぞれの製品を作ることが可能です.

ダウンロードしたファイル