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2006年07月19日

●※ TBBPA 第三種監視化学物質指定のユ−ザ−への影響

2006.7.14付けで、テトラブロモビスフェノ−ルA(以下、TBBPA)は、他の9つの化学物質と共に、「第三種監視化学物質」に指定されました.
経済産業省のHP( http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/a9/3kan060718.pdf )によると、改正化審法により、41化学物質が第3種監視化学物質として指定されたことになります.TBBPAは、臭素系難燃剤の中でも一番多く使用されている物質です.皆様の心配が不用意に拡大しないように、以下のように、今回の指定とTBBPAの現状について説明を致します.
1. 第三種監視化学物質とは何か?
2. 何故TBBPAは第三種化学物質に指定されたのか?
3. TBBPAの暴露(水質)の現状
4. TBBPAのリスクアセスメントはどうなっているか?
5. TBBPAとその派生品への影響
6. 臭素系難燃剤と蓄積性
以上を解説いたします.多少長くなりますので、必要なところからお読みください.

なお、結論は、
この指定は、事実上の製造・輸入禁止(⇒ 第一種特定化学物質)やある程度の製造・輸入数量の規制(⇒ 第二種特定化学物質)とは全く異なり、ユ−ザ−企業は自由にTBBPAを使用し、それぞれの製品を作ることが可能です.

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2006年07月05日

●※ 欧州における科学的なBFRs研究報告

臭素系難燃剤をヒトや野生生物への内分泌撹乱物質 (?) の観点から評価する

欧州では、各国研究所等の連携で、臭素系難燃剤のリスクが検討されている.その代表的な研究がFIREである. そのFIREの最近の研究成果は・・・・・・.

1. FIREとは?
2. FIREプロジェクトの概要
3. 対象物質は? TBBPA HBCD
4. 評価の結果は?

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2006年07月04日

●※ 英国 食物経由のBFRs摂取量調査結果、問題なしと結論

欧州において、各方面から報告される臭素系難燃剤の生態系への蓄積報告を心配した、英国のFOOD STANDARD AGENCYは、2003年、2004年に市中から回収した19種類の食物サンプルの調査結果を発表した.この調査は、Total Diet Studies (TDS)と呼ばれている.

これらの調査結果を検討した結果、英国の「Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment」委員会は、農産物や魚介類に由来する PBDEs, HBCD and TBBP-A、臭素化DXNsの濃度は、毒性学的な懸念を投げかけるレベルではないと報告.

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●※ 欧州委員会 環境総局発表のDeca-BDE閾値について

いくつかの企業や団体から欧州委員会 環境総局の発表( http://www.endseuropedaily.com/docs/60628b.pdf )についての問い合わせが来ているので、本件に関する情報を以下に提供をする. Deca-BDEの場合、他のRoHS指令の禁止物質とはことなる域値規制が適用されるべきであると考えるが、今回のECの決定は、通常的な、常識的な“0.1%”との意見であり、法的な拘束力を持つものではない. このことは、この報告自体の中に記載されている.いわく、「Please note that this opinion of the Commission service is not legally binding since a legally binding interpretation of Community legislation is, under the Treaty, the exclusive competence of the European Court of Justice」と.

BSEFは、以下の声明を発表した.「10年間の科学的なリスク評価に基づいて、昨年、Deca-BDEは、RoHS指令中のPBDEから除外された.このEUリスクアセスメントの評価との関連について、目下協議中であり、最終的な発表が、近く発表されることを予想している」と.

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